(寄付金+社協賛助会費-2,000円)×40%=所得税から還付される額
(所得税の25%が上限)
※例えば米子市社協へ寄付3万円、賛助会員5千円をいただいた場合
(30,000円+5,000円-2,000円)×40%=13,200円
この額が所得税で還付されます。
※税額控除を受けるには、確定申告の際に、以下の書類の提出が必要です。
①「寄付金の領収書」、「賛助会員の領収書」
②「税額控除の証明書」の写し
◦ご希望の方は、FAXや郵送でもお送りしますので米子市社協へご連絡ください。